【のムのム】自然体つぶやきブログ

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リツイートしただけで逮捕される事がある!事例を含めて細かく分かりやすく解説。

おはようございます。

のムのム

でございます。

 

最近テレビの「ほんまでっかTV」でビックリした事があったので書いていきます。

そのビックリする事とは

リツイートでも逮捕者が出ている

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そんな衝撃的な情報を見つけました。

 

リツイートとはTwitterやインスタグラムなどでリツイートするとフォロワーに全員にリツイートした情報を拡散出来るという代物です。

Facebookだとシェアって名前ですね。

これをやる事で沢山の方が目にする機会が増えるという事ですね。

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ただその便利なリツイート機能は気を付けないと犯罪扱いになってしまうかもしれない。

そこで、その情報を細かく調べてみました。

良かったらご参考にしてみてくださいね。

 

 

基本リツイートして逮捕されるケースは4つある

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まず最初に書いておくのは

リツイートは自分が言った扱いになるって事。

ですので、犯罪予告をしたツイートなどにリツイートなどした場合は

リツイートした本人も拡散したって事で自分が言った扱いになります。

そこを踏まえてリツイートで逮捕される可能性があるケースは4つあります。

 

【公職選挙法違反】

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選挙運動メッセージをリツイートした場合には公職選挙法違反になる可能性があります。

嫌いな候補者を落選させたいとウソの情報を流したり、未成年者はリツイートしてはいけないなど他にもありますが

実はTwitterでも選挙系は厳しかったりします。

選挙違反 - Wikipedia

 

【リベンジポルノ防止法違反】

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交際相手の裸の写真をリツイートした場合には

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律となってます。

過去には元交際相手の裸の写真10点をツイッターに投稿した疑いで逮捕されています。

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律 - Wikipedia

 

【児童ポルノ規制法違反】

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女子児童のわいせつ画像をリツイートした場合には児童ポルノ規制法違反となります。

児童ポルノを個別に提供したとして有罪になった場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される可能性があるそうです。

児童ポルノ流通防止協議会 - Wikipedia

 

【業務妨害罪、名誉棄損罪】

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他人の迷惑行為をリツイートした場合には業務妨害罪や名誉棄損罪の対象になる可能性があります。

分かりやすい記事があったんで貼り付けますが、

あのテレビの「行列が出来る法律相談所」からですが

浮気した2人の相手を目撃し、それを見た人がツイート。

さらに同僚もリツイートします。

ツイートした本人は名誉毀損になりますが、リツイートした方も名誉毀損になります。

まさかの3人の弁護士が満場一致!

これは浮気したから悪いというのではなく、嘘でも本当でも社会的信用を落としたという事で名誉毀損になります。

このように浮気ではなくても、社会的信用を落としたとしても対象になります。

信用毀損罪・業務妨害罪 - Wikipedia

名誉毀損罪 - Wikipedia

今回の4つの事例は

こちらから参照。

 

TwitterやインスタグラムやFacebookのシェアなど先程の事で拡散してしまうと

知らないではすまない結果になります。

楽しくやるのはもちろん良いですが、こういう事にも気を付けましょうね。

 

最後まで見てくれて
ありがとうございましたm(__)m